自転車に子供三人を乗せることは出来るのか?

昨年(2013年)春の話になるが、以前ミニモニやダブルユーというグループで活動していて、その後出来婚で一時芸能界を離れていた辻何某というタレントが、自身のブログで「三人目の子供が産まれたら自転車の乗り方も考えなくては」と書いていて、自身が子供を乗せた自転車に跨っている写真を公開していた(ミニスカートにヒール付きの靴というツッコミどころ満点の写真(笑))。
どうも子供三人を自転車に乗せて走ろうとしていたらしいが、たとえ子供用の乗車装置が備えられ安全基準を満たしている自転車でも16歳以上の運転者と子供二人までの乗車しか認められていないので、子供三人を乗せると違反行為となり罰金刑を受ける可能性がある。
自転車も軽車両と言う車両にあたり、その運行に関しては道路交通法の適用を受ける。
道路交通法第57条の第2項には
「2  公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。」
とあり、自転車(を含む軽車両)の乗車定員に関しては各都道府県の公安委員会が定めることになっている。
東京都に関しては「東京都道路交通規則」で下記のように規定されている。
---引用ここから---
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。
(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。
(ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
ウ 16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
---引用ここまで---
つまり子供用の座席のある自転車の場合はその座席の数(1また2)まで子供を乗せることが出来、子供一人のみを座席に乗せる場合には運転者がもう一人の子供をおんぶ紐等で背負って乗ることが認められているが、子供二人を座席に乗せた場合は子供を背負って乗ることは認められていない。
今回の辻何某のケースはこの規定に違反することになるというわけだ。
またこの規定は先にも書いたように各都道府県の公安委員会が定めるので、県境を越えると規定が異なっている場合も有りうるので注意が必要だ。
ざっと調べたところ千葉県と埼玉県及び北海道は(表現は多少異なるが)東京都とほぼ同じ規定となっているが、埼玉県と北海道は子供二人を乗せる場合(背負いも含む)は「幼児2人同乗用自転車」の場合に限られているようで、子供用座席が一つしか無い場合は座席に座らせるか背負うかのどちらかしか出来無いようだ(文面からはそうとしか読み取れない)。
つまり子供が三人以上いる場合は全員を連れて一台の自転車に乗って外出することは出来ないということだな。

←クリックしてくれると嬉しいです。
【広告】

コメントを残す