1/15に警察庁が公表した道路交通法の改正試案によると、現在普通免許・中型免許・大型免許となっている区分を、普通免許と中型免許の間に”準中型免許”を創設し、合計4区分とするとなっている。
各免許の区分は現状
普通(5トン未満)
※2007年6月1日以前に普通免許の交付を受けた人は中型(8トン未満限定)の運転も出来る。
中型(5トン以上11トン未満)
大型(11トン以上)
となっているが、試案では
普通と中型の間に
準中型(3.5~7.5トン)
が入ることになっている。
今回の区分変更は配送業者等で使われる小型の冷蔵車が5トンを超えることが多くなり、普通免許では運転できないケースが増えており、業界から改正の要望が多かったためとされている。
この改正により普通免許で運転できるのは3.5トン未満となり、中型の区分も7.5トン~11トン未満と変更されることになる。
乗用車しか運転しない人には殆ど影響が無く、実質的な変更点は免許証の免許の種類の欄に”準中型””準中二”という項目が増える程度かな?
あれ?3.5トン未満ということは、メルセデス・ベンツが2014年に限定5台で発売した「G 63 AMG 6×6」(車両重量3,850Kg、価格8000万円)を運転することは出来なくなるってことだなぁ。
まぁ運転したくてもする機会はないだろうけど(汗)。