賃貸物件の持ち主が所有する物件を売り出したいらしいのだが、それがなんと事故物件。
賃借人が入居後ほどなくして室内で自殺してしまったらしく、しかもそれが最近のことらしい。
そうなると当然売主及び仲介業者には説明義務が発生するわけで、販売価格も相場よりは落とさなくては買主も見つけられないことになるのが通常だ。
ま、この程度のことは頻繁にとは言わないけれど珍しい話では無い。
問題は物件の所有者が自殺した入居者を仲介した不動産業者の責任だと言っていること。
自殺が原因で販売価格が下がることになれば、それは当該物件に自殺した入居者を仲介した業者の責任だから、損害賠償請求を起こすと言っている。
事故物件であるにも拘わらず説明をせずに販売し、後に事故物件と判明したようなケースはいくらでもあって、その場合は売主と仲介業者に対する請求が認められることが多いけど、自殺した入居者を紹介した仲介業者に対する訴訟は見当たらなかった。
紹介した入居者が自殺するなんて仲介業者に判る筈もないのだからこれは無茶な請求となるし、もし裁判となったとしても認められる可能性は低いと思うけどなぁ、、、