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トンネル内での追い越し

先日、帯広からの帰りに占冠から一般道を通って来た。
その際、国道274号線との合流地点まで後ろを走って来た黄色のフィット(羽根つき)が前に行きたがっていたので、登坂車線に入ると一気に抜いていった。
ところがその先にはトラックを先頭にした車列がいて、数キロ先でその車列に追いついたらしく最後尾を走っていた。
私もその車列に追いつきその後ろに付いて走っていたんだけど、その先しばらくは追い越せる区間が無いので、先のフィットもおとなしくそのまま走るものだと思っていた。
ところが、少々長いトンネル(片側1車線)に入ったところ、そのフィットはその中で追い越しを掛けて前の遅い車たちを抜いて行った。
それも一度で全部の車を抜けなかったと見えて、何度も対向車線にはみだしては追い越しを繰り返していた。
うむー、路面に描かれている中央線は追い越しの為のはみだしを禁止してる黄色の実線ではなく、白の実線だったので追い越しても良いと勘違いしたのかなぁ?
道路交通法は第三十条の二において

第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
二  トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

と規定しており、この場合は片側1車線だったのでこの項目が適用され追い越し禁止となる。
この条文を知らなくても自動車学校の学科で追い越し禁止の個所について教えて貰ってる筈なんだけどなぁ、、、
もし忘れててもトンネル内で事故が起きた場合のことを考えると自ずと判ると思うんだけど・・・

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