自転車は気軽に誰でも乗れる便利な交通機関だけど、一歩間違うと人殺しの道具になる場合もある。
過去には実際に女性が下り坂で加速して一時停止標識を無視して交差点付近を横断中の女性を撥ねて死に至らしめた死亡事故もあり、その後は自転車の交通法規違反にも罰則が適用される様になってきた。
現在は所謂”赤切符”の運用しか出来ず、これでは現場の警察官が運用し難いが、現行の制度では車のように軽微な違反に対する”青切符”での対応が出来ない。
そこで警察庁では自転車の違反にも自動車の違反と同じく青切符を適用出来るように2024年の道路交通法改正で反則金制度の適用を決め、この度現行制度との切り替え時期を2026年の4/1としてパブリックコメントを今日4/25から始めた。
今回発表された変更点は下記。
・自転車の道路交通法違反に対する青切符の施行は、2026年4月1日を予定。
・自転車の交通違反に対する反則金は、現行で原付バイク(原動機付自転車)に課せられる反則金と同額とする。
・16歳以上が対象(原付と同じ)。
2番目の内容から違反に対する反則金の額は現行制度による罰金よりも額は下がることになっている。
例えば信号無視は六カ月以下の懲役または10万円以下の罰金から6,000円の反則金となり大幅に下がることになる。
また、原付等の自動車には無い自転車特有の違反としては
・並進禁止違反=反則金3000円(罰則2万円以下の罰金または科料)
※元々自転車が並走することは道交法で禁じられており、今回の法改正で加わった項目ではなく、以下の2項目も同様で従来から禁止されている行為だ。
・軽車両乗車積載制限違反(2人乗りや過積載)=反則金3000円(罰則2万円以下の罰金または科料)
・自転車制動装置不良(ブレーキ装置を付けないピスト自転車など)=反則金5000円(罰則5万円以下の罰金)
等がある。
反則金の中で最も金額が大きいのは携帯電話使用等(保持)の1万2千円(現行六カ月以下の懲役または10万円以下の罰金)だけど、悪質な違反(酒酔い等自動車でも赤切符になる違反)に関しては自動車同様赤切符の交付対象となり、反則金では無く裁判所で最低でも罰金刑を受けることになる。
これまで時折違反している自転車を取り締まる様子を見たこともあるが、軽微なものに関しては単なる注意で済ませていたように見受けられる。
中には結構悪質な運転(信号無視や二段階右折不履行、歩道通行等)をする人もいるので、これらを来年からはもっと厳しく取り締まって貰えるようになれば歩行者も今より安全に歩道を歩けるようになるのではないか?
ただ、運転免許証で身元がはっきりする自動車と違って違反者の身元を確認できない場合の対応手段等はどうなるんだろう?
氏名や住所を偽る人も結構出てくるのでは無いかな?


