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自転車の”青切符”導入に向けての動きが本格的に

自転車は気軽に誰でも乗れる便利な交通機関だけど、一歩間違うと人殺しの道具になる場合もある。
過去には実際に女性が下り坂で加速して一時停止標識を無視して交差点付近を横断中の女性を撥ねて死に至らしめた死亡事故もあり、その後は自転車の交通法規違反にも罰則が適用される様になってきた。
現在は所謂”赤切符”の運用しか出来ず、これでは現場の警察官が運用し難いが、現行の制度では車のように軽微な違反に対する”青切符”での対応が出来ない。
そこで警察庁では自転車の違反にも自動車の違反と同じく青切符を適用出来るように2024年の道路交通法改正で反則金制度の適用を決め、この度現行制度との切り替え時期を2026年の4/1としてパブリックコメントを今日4/25から始めた。
今回発表された変更点は下記。
・自転車の道路交通法違反に対する青切符の施行は、2026年4月1日を予定。
・自転車の交通違反に対する反則金は、現行で原付バイク(原動機付自転車)に課せられる反則金と同額とする。
・16歳以上が対象(原付と同じ)。
2番目の内容から違反に対する反則金の額は現行制度による罰金よりも額は下がることになっている。
例えば信号無視は六カ月以下の懲役または10万円以下の罰金から6,000円の反則金となり大幅に下がることになる。
また、原付等の自動車には無い自転車特有の違反としては
・並進禁止違反=反則金3000円(罰則2万円以下の罰金または科料)
※元々自転車が並走することは道交法で禁じられており、今回の法改正で加わった項目ではなく、以下の2項目も同様で従来から禁止されている行為だ。
・軽車両乗車積載制限違反(2人乗りや過積載)=反則金3000円(罰則2万円以下の罰金または科料)
・自転車制動装置不良(ブレーキ装置を付けないピスト自転車など)=反則金5000円(罰則5万円以下の罰金)
等がある。
反則金の中で最も金額が大きいのは携帯電話使用等(保持)の1万2千円(現行六カ月以下の懲役または10万円以下の罰金)だけど、悪質な違反(酒酔い等自動車でも赤切符になる違反)に関しては自動車同様赤切符の交付対象となり、反則金では無く裁判所で最低でも罰金刑を受けることになる。

これまで時折違反している自転車を取り締まる様子を見たこともあるが、軽微なものに関しては単なる注意で済ませていたように見受けられる。
中には結構悪質な運転(信号無視や二段階右折不履行、歩道通行等)をする人もいるので、これらを来年からはもっと厳しく取り締まって貰えるようになれば歩行者も今より安全に歩道を歩けるようになるのではないか?

ただ、運転免許証で身元がはっきりする自動車と違って違反者の身元を確認できない場合の対応手段等はどうなるんだろう?
氏名や住所を偽る人も結構出てくるのでは無いかな?

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うーん、どうなんだろう?

先月東京で行われた車関係のイベント時の動画が公開されている。
公開されているのはイベント会場(晴海)から参加車が公道をパレードするというもので、オープンカーの後部に取り付けたカメラで撮影したもの。
見ていると「あれ?これは違反では?」と思われるシーンが時々出てくる。
例えば前方の信号が赤になっていて先行車が停止しているにもかかわらず丁字路に侵入して丁字路内で停車していた。
これは「交差点等進入禁止違反」という立派な違反行為に当たる。
他にもおそらくは速度超過(厳密に検証したわけでは無いけど道路の中心線の動きから見ると制限速度を超えている様に見える箇所がある)や合図不履行(進路変更時に合図を出していない)もある。
こういった動画を公開する時には出来るだけ法を守ったうえで公開しないと、うるさい人や機関が動き出してイベントそのものが存続できなくなるかもしれないから気を付けたほうが良いと思うけどね。

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安物の電動アシスト自転車

東京都が安価な電動アシスト自転車を実際にネット通販で購入して走行試験をした結果、5台中4台までが法規に則っていなかったと発表されている。
電動アシスト自転車はその名前が示すように、あくまでも電動機(モーター)が人力を”アシスト”するもので、決して電動機だけで走行出来てはいけない。
具体的には
・モーターが作動するのはペダルをこいでいる間のみ。
・速度が24Km/hを超えたらモーターは動作しない。
等の規制がある。
つまりモーターだけでの走行は出来ないことになっている。
ところがネット通販で売られている安いモデルの商品紹介を見ると自走可能と思われるものがあった。
例えば
電動自転車 16インチ ブラック 351assist
B006WWJQZK
この商品の説明には
・アシスト・自己走行の2way機能付き!
と書かれている。
もう一つ
★数量限定★楽々坂道!24V10AH大容量バッテリー搭載。モペット型電動自転車「E-BIKE20h」20インチ
B0050GK90K
には
・航続距離:25キロ(自走)・35キロ(アシスト時)
と書かれていて、こがなくても自走できることがわかる。
これらは既に自転車ではなく”原動機付き自転車”にあたりモーターのみで走行することが出来るのは、私有地内に限られており私道であっても立ち入りが制限されていない部分では乗ることが出来ない。
道路交通法で言うところの道路(公道私道を問わず誰でも通行できる道)で使用するためにはナンバープレートの取得及び自賠責保険への加入が必須となる。
またナンバープレートの車体への固定や、前照灯の常時点灯化、保安部品の取り付け等の改造が必要になる(当然ながら原付以上の免許が必要)。
これらの販売ページを見てもこのような事柄は書かれておらず、見た目が自転車なので上記のことを知らずに購入してしまい、道路で乗ってしまって結果的に違法行為となってしまうことも考えられる。

以前も大阪で同じように自走できる電動自転車を販売店が販売して問題になっていると報道されたことがあり、その時の報道で販売店は「”私有地でしか使用できません。”と言って販売している。」と言っていたということだったけど、現実的に私有地のみでの使用を目的に自転車を買う人はごく少数だろうから、販売店も私有地以外で使用されることを承知で売っていたと思われても仕方が無い。
今回の件もあるので、そろそろ行政のほうで本格的に規制を掛けないと駄目なんじゃないだろうか?

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