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安物の電動アシスト自転車

東京都が安価な電動アシスト自転車を実際にネット通販で購入して走行試験をした結果、5台中4台までが法規に則っていなかったと発表されている。
電動アシスト自転車はその名前が示すように、あくまでも電動機(モーター)が人力を”アシスト”するもので、決して電動機だけで走行出来てはいけない。
具体的には
・モーターが作動するのはペダルをこいでいる間のみ。
・速度が24Km/hを超えたらモーターは動作しない。
等の規制がある。
つまりモーターだけでの走行は出来ないことになっている。
ところがネット通販で売られている安いモデルの商品紹介を見ると自走可能と思われるものがあった。
例えば
電動自転車 16インチ ブラック 351assist
B006WWJQZK
この商品の説明には
・アシスト・自己走行の2way機能付き!
と書かれている。
もう一つ
★数量限定★楽々坂道!24V10AH大容量バッテリー搭載。モペット型電動自転車「E-BIKE20h」20インチ
B0050GK90K
には
・航続距離:25キロ(自走)・35キロ(アシスト時)
と書かれていて、こがなくても自走できることがわかる。
これらは既に自転車ではなく”原動機付き自転車”にあたりモーターのみで走行することが出来るのは、私有地内に限られており私道であっても立ち入りが制限されていない部分では乗ることが出来ない。
道路交通法で言うところの道路(公道私道を問わず誰でも通行できる道)で使用するためにはナンバープレートの取得及び自賠責保険への加入が必須となる。
またナンバープレートの車体への固定や、前照灯の常時点灯化、保安部品の取り付け等の改造が必要になる(当然ながら原付以上の免許が必要)。
これらの販売ページを見てもこのような事柄は書かれておらず、見た目が自転車なので上記のことを知らずに購入してしまい、道路で乗ってしまって結果的に違法行為となってしまうことも考えられる。

以前も大阪で同じように自走できる電動自転車を販売店が販売して問題になっていると報道されたことがあり、その時の報道で販売店は「”私有地でしか使用できません。”と言って販売している。」と言っていたということだったけど、現実的に私有地のみでの使用を目的に自転車を買う人はごく少数だろうから、販売店も私有地以外で使用されることを承知で売っていたと思われても仕方が無い。
今回の件もあるので、そろそろ行政のほうで本格的に規制を掛けないと駄目なんじゃないだろうか?

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