「ソードアート・オンライン?」???

ヤフーニュースでアニメ「ソードアート・オンラインII」の主題歌(藍井エイルの「IGNITE」)が総合Billboard JAPAN HOT100首位を初めて獲得したと報じられている(記事を配信したのはBillboard Japan)。
そのニュースの中で「ソードアート・オンラインII」の表記が「ソードアート・オンライン?」となってしまっているのが笑える。
たぶん特定の機種でしか表示できないコードでギリシャ数字の”II”を書いちゃったんだろうなぁ。
昔からこの手の文字(ギリシャ数字とか丸囲み数字等)の表記では問題が発生しているけど、大手のニュースサイトでやっちゃいかんでしょ。

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札幌はもう秋だねぇ

お盆を過ぎて札幌は秋らしくなってきた。
最高気温が25度以下の日も多くなったし、最低気温も15度を下回るようになってきた。
そんな中で再来週末には大通公園で恒例の「さっぽろ オータムフェスト2014」が開催される予定。
会期は9/12-28の2週間ちょっと(17日間)。
今年もいろいろと美味しいものを食べられそうなので楽しみだね!

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ランチの待ち時間?

ネットのニュースで、
「仕事中のランチの待ち時間、何分なら待つ?」
という記事を見かけた。
中を読むと仕事中の昼休みに昼食を食べに出た場合にお店の待ち時間が何分までなら待てるか?というアンケートを実施した結果が載っていた。
質問は
「Q.ランチタイムのお店の待ち時間、何分まで待てますか?」
というもので、回答の平均は15.44分とのこと。
この「待ち時間」というのははっきりとした記述が無いがおそらくお店に入るまでの待ち時間ではないかと思われる。
確かに人気のお店だったりすると入るまでに待たされることはあるだろうし、実際私も渋谷でタンメンを食べに誘われたときはお店の前で並んで待ったことも有る。
たしかに美味しいとは思ったけど、貴重な昼休みの時間に並んでまで食べたいとは正直思わないなぁ。
過去には名古屋出張時にわざわざタクシーで「味噌煮込みうどんの美味しいお店」まで連れて行かれ、結構長時間並んで食べたこともあるけど、この時は(皆を連れて行った上司が)昼休みの時間なんて完全に無視していたな(笑)。

お店に入るまでの待ち時間の長さもあるけど、オーダーしてから料理が出てくるまでの時間も考えないと場合によっては時間内に職場に戻れなくなる可能性もある。
昔日立市で仕事をしていた頃にお昼にラーメン店(たしか「とん太」の常陸多賀店、既に存在しないようだ)に同僚数人と入った時のこと。
全員がオーダーし出てくるのを待っていたら、他の人のは出てきたにもかかわらず私のオーダーしたのだけが出てこない。
特に他の人よりも時間のかかるメニューを頼んだわけでもないので、「おかしいな?」と思い少し待ってから店員さんに「あの~、私の頼んだのはまだでしょうか?」と訊いたら「え?頼まれてませんよ?」との返事。
おいおい、皆と一緒に頼んだだろうよ!と突っ込んだけど、伝票には確かに私の頼んだ分が書かれていない。
どうも注文をとりにきた店員が私の分を聞き逃していたらしい・・・
入ってきた人数よりオーダーされた数が少なかったらおかしいと思わないのかねぇ?
「すぐに作ります」
とは言ってくれたけど、結構混んでいたのでこれから作っていたんじゃ昼休み中に終らないので断って皆より先に職場に戻ってしまった。
おかげでこの日は昼食を食べ損ねてしまい、午後から空腹を抱えて仕事してたなぁ(汗)。

とん太は無くなったみたいだけど、同時期にあった「へんこつうどん」の常陸多賀店はまだ存在するみたい。
こっちも時々食べに行ってたな、もう四半世紀も経つのに頑張っているんだねぇ!

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かゆいー!

日曜日に友人宅でバーベキューをやった時に虫に刺されたようで痒みがなかなかおさまらない。
自宅では薬を塗っているけど、仕事中にも痒くなるので我慢できずに近くの薬局で薬を買ってきて凌いでいる。
買ってきた薬は下の製品で、流石に店員さんが薦めてくれただけあって塗るとほどなくして痒みがおさまる。
ちょっと高かったけど、買ってよかったな。

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「敷金」を民法で明文化

法務省が26日法制審議会の民法部会に提示した民法の債権分野に関する改正原案によると、建物の賃貸借時に受け渡される「敷金」に関して明文化された。
「敷金」は一般的に賃貸借契約締結時に借主が貸主に対して預け、契約終了時(一般的には退去時)に補修費用その他を差し引いた金額が返還される。
元々「敷金」は借主が賃貸料金(家賃等)を契約通りに支払わずに滞納した場合に、それを補填するためのものである。
ところが昨今では先に書いたような退去時の補修費用の一部としての意味合いで受け渡されることが多くなり、退去時のトラブルの元となっていることが多い。
今回の民法の改正原案では「敷金」を法的に
「賃料など金銭債務を担保する目的で借主が貸主に対して交付する金銭」
と定義し、
「賃貸借が終了し、賃貸物の返還を受けたときに貸主が借主に返還する。」
ことを義務付ける内容となっている。
これにより「契約期間内(札幌の場合一般的に2年)の解約の場合は敷金を返還しない」という契約条項は違法ということで無効と判断されることになるだろう。

また今までは判例に則り判断されていた原状回復義務に関しても
「通常の使用による損耗や経年変化は含まない」
と明文化されているので、壁や天井のクロスの退色等を根拠に高額の張替え費用を要求されるというトラブルも減ることになると期待される。
とはいえ退去時の状態が「通常の使用による損耗や経年変化」に当たるかどうかの判断は難しいと思われるので、借主・貸主以外でどちらとも利害関係の無い第三者が判断する必要が出てくるかも(これは現在でも必要だな)。

とにかく現在ははっきりとした根拠が無い状態の「敷金」等に関して明文化されるのは喜ばしいことだと思う。
ただ、貸主からすると退去時に借主から補修費用を貰えなくなるケースが増えるとなると、補修費用を確保するために賃料等を値上げせざるを得なくなることも考えられる。
ま、その辺は貸主それぞれの判断になるからなんとも言えないけどね・・・

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だから現調して欲しいと頼んだのに

今日は現場に光回線を引き込む工事が予定されていた。
ちょっと離れた場所にある現場で、工事立会いに行くには少々時間がかかるので、工事を担当する業者さんからは1時間ほど前に連絡を頂ける様に手配しておいた。
職場に着いてほどなく業者さんから電話で連絡が来たので、工事に向かう旨の連絡かと思ったら、そうではなかった。
なんと、
「工事対象の建物には既にマンションタイプが引き込まれているので、そちらにしてはどうでしょうか?」
という内容。
現場は新築のマンションの一階に入っているテナントで、私が知っていたのはCATV(JCOM)の回線を引き込んでいるので外部から他の業者の回線を引き込むことを考えていないということだけ。
そのため外壁にはケーブル引き込み用の穴も配管も存在しない。
外壁に引き込み用の穴が無いので回線を申し込んだ際に
「穴が無いのでもしかしたら光ケーブルを引き込むのは大変かもしれません、事前の現地調査をお願いします。」
とお願いしたのだけど、NTT東日本の担当者は
「今は現地調査をしないです。」
の一点張りで、さらには
「実際に工事をしてみて駄目ならその時は諦めて下さい。」
とも言われた。
その時は現調無しで駄目なら仕方ないと一旦は了承した。
ところが工事当日の今日になって最初に書いたように「マンションタイプが入っている」との連絡が来てビックリ。
工事業者さんには
「外部からの引き込みが困難であるなら、こちらとしてはマンションタイプでも構わないが、屋内配線をするにしても天井裏の配管に余裕がありません。」
というと、
「単独引きとマンションタイプのどちらにするにせよやはり一度現調をしないとならないですね。」
との返答。
そこであらためてNTT東日本の担当者に連絡して話をするとあっさり
「それじゃぁ今日の工事はストップして現調を入れましょう。」
とのこと。
おいおい、こっちは最初から現調入れてくれって頼んでいたじゃないかぁ!
それをコスト削減の為に断ったのは誰だよ!
結局余分な時間がかかることになってしまったが、幸いこちらは特に急いでいないし業務的には支障は無いから良かったものの、これが急ぎで頼んでいる工事だったらどうするつもりだったんだろう。

結局のところ日を改めて現地調査を行い、外部からの引き込み工事を行うためには外壁等にどのような処理(開口部の新設や配線を固定するためのビス止め等)が必要になるかを書面で提出して貰うことになった。
これはマンションの所有者に工事の内容を説明して工事の許可を得るのには必要不可欠なためだ。
同時にマンションタイプにするためには屋内の配線をどの経路で行うかも調査して貰うことになっている。
こちらは外部からの引き込みが困難な場合に備えてのこと。

マンションタイプが導入されているのは寝耳に水だったが、それにしても最初から現調を入れてくれていればもっとスムーズに工事が済んでいただろうになぁ(汗)。

なんか、久しぶりに光の工事で問題が起きたような気がするな(笑)。

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